【超重要!】11/17〆切!!多くの方のご意見を!!放射性物質汚染対処特措法の2回目のパブリックコメント指定廃棄物の指定基準8,000bq/kgが大きなポイント!


放射性物質汚染対処特措法の2回目のパブコメ(17日〆切)への文案が掲載されています。ご紹介頂いたのでシェアします。

以下転載——————————————————

現在、環境省は放射性物質汚染対処特措法に関する2回目の意見の募集(省令案等に対するパブリックコメント)を行っています。今回のパブコメでは、指定廃棄物の指定基準8,000bq/kgが大きなポイントと思われますが、他にも今後の放射性廃棄物処理を決定づける重要な内容が含まれています。

お一人でも多くの皆様にご提出お願いできれば幸いです。

募集期間:平成23年11月8日(火)~平成23年11月17日(木)
提出方法:電子メール(houshasen-tokusohou2@env.go.jp)、FAX(03-3581-3505)、郵送
※メール、FAXは17日(木)の23:59まで受付可
その他、詳細は→http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14417
今回は専門的な内容が多く、十分な検討ができておりませんが、以下のブログ等を参考に文案を作成いたしましたので、ご参考までに掲載いたします。ご自由に転載・改変頂いて結構です(ご連絡は不要です)。恐れ入りますが、提出締切まで間がありませんので、誤字・脱字等は各自でご修正お願いします。

青木泰のブログ http://gomigoshi.at.webry.info/
E-wave Tokyo http://eritokyo.jp/independent/aoyama-column1.htm
●特集:災害廃棄物の広域処理は原理的に間違った政策!
●特集:秘密裏に御用学者が進める環境省の放射性瓦礫処理
井部正之 どうなる放射能汚染物の処理【1】(【4】まであります)
http://eco.nikkeibp.co.jp/article/report/20110701/106781/

お時間の無い方は、意見2「指定廃棄物の指定基準」、意見16、18「除染、廃棄物処理を原研や東電関連企業などに委託するな」、意見20「関係会議の公開、議事録の作成・公開」だけでもご提出お願いします。

※なお、前回のパブコメの結果が公開されています。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14431
わずかですがパブコメの意見が反映されています(別添2「放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案」等についての主な御意見に対する考え方について」の1.④、等)

……………………………………………………………………………………………………………………

環境省水・大気環境局総務課御中
[1]氏名
[2]住所
[3]電話番号又はメールアドレス

■意見1

2.廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況の調査(第 16 条)(3) 調査義務の対象となる施設の要件(第 16 条第1項各号)【2-3頁】

意見の要約:素案に列挙された都道府県に留まらず、廃棄物からヨウ素、セシウム等が検出されている施設が所在する都道府県を全て含めて下さい。
意見及び理由:素案に列挙された都道府県以外に所在する施設の廃棄物からも放射性物質は検出されています(例:岩手県、長野県の下水処理施設)。廃棄物から放射性物質が検出されている施設が所在する都道府県はすべて対象として下さい。

■意見2

3.指定廃棄物の指定基準(第 17 条第1項)【3頁】

意見の要約:指定廃棄物の指定基準は8,000bq/kgではなく、クリアランスレベル(10μSv/y)を超えることとして下さい。
意見及び理由:わが国ではクリアランスレベルを超える廃棄物は放射性廃棄物として専用の施設等において厳重に管理すべきとされてきました。今般の原発事故により膨大な量の放射性廃棄物が環境中に存在することになったとはいえ、それをもって基準を大幅に緩和する理由にはなりません。従前どおり、クリアランスレベルを超過する廃棄物は放射性廃棄物として、国及び原子力事業者が責任を持って管理すべきです。なお、貴省発表の「「放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案」等についての主なご意見に対する考え方について(http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14431)」「2.「事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項」関連」の⑩にて、「クリアランスレベルは、この基準以下の廃棄物及びその再生品の用途・行き先を限定せず、あらゆる利用を想定して設定されたものであり、市場に広く流通させることが可能な物が満たすべき基準です」とされていますが、クリアランスレベルの定義については、平 成 1 6 年 1 2 月 1 6 日(平成 17 年 3 月 17 日一部訂正及び修正) 原 子 力 安 全 委 員 会「原子炉施設及び核燃料使用施設の解体等に伴って発生するもののうち放射性物質として取り扱う必要のないものの放射能濃度について」(http://www.nsc.go.jp/haiki/page5/050408-1.pdf)の52頁を再度確認下さい。市場への流通がクリアランスレベルの前提とはされておりません。

■意見3

4.指定廃棄物の保管基準(第 17 条第2項(第 18 条第5項の規定により準用する場合を含む。)【4頁】

意見の要約:保管基準を抜本的に見直して下さい。
意見及び理由:該当廃棄物は従前ならば放射性廃棄物として専用の施設にて厳重に保管されてきました。また、群馬県伊勢崎市第3期最終処分場においては、線量限度を超えた排出水が確認されており、(群馬県発表【9月20日】上下水処理等副次産物の処理施設における放射性物質の測定結果について(廃棄物・リサイクル課)http://www.pref.gunma.jp/houdou/e1700011.html参照)、素案の内容の保管基準では、十分な管理がなし得ないことはすでに実証ずみと考えます。保管基準の抜本的な見直しを求めます。また、該当廃棄物を「保管を開始するときに放射線の量を測定し、記録し、及び当該記録を保存すること」については、単に記録、保存するのみならず、それを速やかに公開することを要請します。

■意見4

特定廃棄物の処理基準(第 20 条)○ 特定廃棄物の収集及び運搬基準(第 20 条)【7-8頁】

意見の要約:特定廃棄物の収集・運搬は最小限に留めて下さい。
意見及び理由:該当廃棄物は(1)①リにあるとおり、表面から1m離れた地点で100μSV/hを許容するような高線量の廃棄物であり、その収集・運搬はどれだけ対策を施したにせよ放射性廃棄物の拡散につながります。収集・運搬は最小限に留めて下さい。

■意見5

6.特定廃棄物の処理基準(第 20 条)○ 特定廃棄物の保管基準(第 20 条)【8-9頁】

意見の要約:意見3に同じ
意見及び理由:意見3に同じ

■意見6

6.特定廃棄物の処理基準(第 20 条)○ 特定廃棄物の中間処理基準(第 20 条)【9-10頁】

意見の要約:処理基準を抜本的に見直して下さい。
意見及び理由:該当の廃棄物は従前ならば放射性廃棄物として、厳重に管理・保管されてきたところです。それを、そもそも放射性廃棄物の処理に対応していない既存の施設にて処理することには大きな問題があります。また、(1)⑤に定められた大気中、水中の濃度は、従前ならば原子炉等に適応されていた基準です。同基準を安易に換用することは原子力施設を各地に多数新設することと同じ状態となります。国民の同意のないまま、なし崩し的にこのような事態を作り出すことに強く反対いたします。

■意見7

6.特定廃棄物の処理基準(第 20 条)○ 特定廃棄物の埋立処分基準(第 20 条)【11-15頁】

意見の要約:埋立処分基準を抜本的に見直して下さい。
意見及び理由:該当の廃棄物には、従前ならば「低レベル放射性廃棄物放射性廃棄物」として、青森県六ヶ所村等で厳重に処理・埋立されてきた廃棄物相当のものも含まれていると考えられます。それを今回、放射性廃棄物の処理に対応していない既存の施設にて処理し、大幅に緩和した条件で埋立を許可することには大きな問題があります。また、(2)⑥に定められた水中の濃度は、従前ならば原子炉等に適応されていた基準です。同基準を安易に換用することは原子力施設を各地に林立させるのと同じ状態となり、国民の同意のないまま、なし崩し的にこのような事態を作り出すことに強く反対いたします。

■意見8

特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の処理基準(第 23 条第1項及び第2項)○ 特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の要件【16-17頁】

意見の要約:意見1に同じ。
意見及び理由:意見1に同じ。

■意見9

8.特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の処理基準(第 23 条第1項及び第2項)○ 特別の処理基準【17-18頁】

意見の要約:処理基準を抜本的に見直して下さい。
意見及び理由:該当の廃棄物は、従前ならば放射性廃棄物として厳重に管理・保管されてきたところです。それを、そもそも放射性廃棄物の処理に対応していない既存の施設にて処理することに重大な問題があります。特に、遮蔽型処分場以外の処分場は環境中への放射性物質の漏洩の恐れが高いと考えます(群馬県伊勢崎市第3期最終処分場の事例を参照)。また、(2)⑧において海面処分場での基準が緩和されていますが、東京都の中央防波堤の処分場のような人口密集地に極めて近い施設も存在します。単に海面上にあるというだけで基準を緩和することには強く反対いたします。

■意見10

9.特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の維持管理基準(第 24 条第1項及び第2項)○ 特定一般廃棄物処理施設及び特定産業廃棄物処理施設の要件【19頁】

意見の要約:意見1に同じ。
意見及び理由:意見1に同じ。

■意見11

特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の維持管理基準(第 24 条第1項及び第2項)○ 特別の維持管理基準【19-20頁】

意見の要約:維持管理基準を抜本的に見直して下さい。
意見及び理由:(1)②に定められた大気中、水中の濃度は、従前ならば原子炉等に適応されていた基準です。同基準を安易に換用することは原子力施設を各地に林立させるのと同じ状態となり、国民の同意のないまま、なし崩し的にこのような事態に作り出すことは大きな問題があります。また、そもそも(2)で想定されている管理型処分場では、放射性廃棄物が外部に漏洩する懸念が拭いきれません(群馬県伊勢崎市第3期最終処分場の事例を参照)。

■意見12

汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定(第 34 条)【24頁】

意見の要約:地表面10cmからの測定も行なって下さい。
意見及び理由:汚染状況重点調査地域の調査測定にあたっては、子どもの活動状況も考慮し、地表から10cmの測定も行なって下さい。

■意見13

土壌等の除染等の措置の基準(第 40 条)【27-28頁】

意見の要約:除染は極めて危険な作業です。環境中への放射性物質の再拡散、作業者への健康被害等が生じないような具体的な基準を策定して下さい。
意見及び理由:除染作業は放射性物質を取り扱う危険業務にほかならず、また除染による環境中への放射性物質の再拡散も懸念されます。除染に固執する貴省の政策に基本的に反対する立場ですが、地域住民の要望等でやむを得ず除染を行なう場合であっても、放射性物質の飛散、作業従事者への健康被害が生じないよう、より詳細かつ具体的な基準の策定を求めます。なお、基準違反時の罰則規定も導入して下さい。

■意見14

除去土壌の処理の基準等(第 41 条)(1) 除去土壌の収集及び運搬の基準【29-30頁】

意見:除染土壌の収集・運搬は最小限に留めるて下さい。
意見及び理由:除染土壌は、(1)①チにあるとおり、表面から1m離れた地点で100μSV/hを許容するような高線量の廃棄物であり、その収集・運搬はどれだけ対策を施したにせよ、放射性廃棄物の飛散の可能性が残ります。除去土壌の収集・運搬は最小限に留めて下さい。

■意見15

20.除去土壌の処理の基準等(第 41 条)(2) 除去土壌の保管の基準【30-31頁】

意見:意見3に同じ
意見及び理由:意見3に同じ

■意見16

土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理等の委託の基準(第 40 条及び第 41 条)【31-32頁】

意見:これまで、わが国の原子力政策を推進してきた法人等は委託先から除外して下さい。
意見及び理由:日本原子力研究開発機構等の独立行政法人、原子力事業者および関連企業等は本来、今回の事故の責任を負う立場にあります。これらの法人等が除染事業を受託する事によって収益を得るのは許されることではありません。これらの法人等は委託先から除外、もしくは無償にて作業に従事するよう求めます。

■意見17

除染廃棄物の現場保管基準(第 41 条第4項)【34頁】

意見の要約:◆意見3に同じ
意見及び理由:◆意見3に同じ

■意見18

特定廃棄物の処理を行うことができる者(第 47 条及び第 48 条)【35頁】

意見の要約:意見16に同じ
意見及び理由:意見16に同じ

■意見19

(別添)意見提出が30日未満の場合のその理由

意見の要約:パブリックコメントには十分な期間を設けて下さい
意見及び理由:大量の資料を精読し、意見を提出するには、周知期間・提出期間があまりにも短いと考えます。施策の速やかな実施を優先するあまり、その内容の十分な検討がないがしろにされています。パブリックコメントの募集にあたっては十分な期間を設定して下さい。

■意見20

全体に関わる意見

意見の要約:安全評価検討会・環境回復検討会等の会議を公開して下さい。また、議事録の公開も要請します。
意見及び理由:災害廃棄物について検討を行なっている、安全評価検討会・環境回復検討会等の会議が非公開であるのは全く理解できません。当会議の内容を公開しないまま、パブリックコメントを募集することに大きな疑問を感じます。また、議事要旨のみの公開では、議論された内容を把握する事ができません。議事録の作成及び公開を強く求めます。

転載元:http://blogs.dion.ne.jp/peace_tokai/archives/10478163.html

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タグ: 国の対応, 廃棄物処理

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